治療の打ち切りについて
- 交通事故治療の打ち切りにあってしまった
- 交通事故の治療の打ち切りについて教えてほしい
- 症状が治るまで治療を続けたい
- 治療の打ち切りにあったらどうすればいいか
治療の打ち切りにあってしまった時の対処法
京都市西京区にある、きむら鍼灸整骨院(桂院)では毎月のように交通事故に遭われた患者さまがご来院されるのですが、
ある程度の治療期間が経つと、相手方の損保会社の方から治療を打ち切られる提案をされます。それは整骨院にではなく、患者さま本人に連絡がきます。患者さま自体が交通事故に対しての専門知識がないために了承される方も中にはいらっしゃいます。
痛みがなく症状も改善されていれば問題ないのですが、症状が残っているのに治療を終了することは、患者さまにデメリットしかありません。
しかし、ほとんどの場合は交通事故治療の継続は可能です。
損保会社の対応はあくまでサービスであり、打ち切りを言われた場合は患者さま本人が自賠責保険へ直接請求をかければ、治療を適切な範囲で継続する事が可能です。
しかし、患者さま自身や他の整骨院ではそれを知らないことが多く、症状が残っているのにそのまま治療を終了する方がほとんどです。
そのやり取りがわからない時こそ、きむら鍼灸整骨院(桂院)がサポートします。
交通事故に遭われた時は、交通事故専門院である京都市西京区にある、きむら鍼灸整骨院(桂院)をご利用ください。