交通事故治療のよくある質問
健康保険はつかえますか?
はい、当院では各種の健康保険がつかえます。
健康保険以外にも、労災保険や交通事故での自賠責保険もご利用いただけます。
保険証を必ずご持参の上、ご来院ください。
治療費はどのくらいかかりますか?
交通事故の場合は自賠責保険適用となりますので窓口負担はありません。
患者様の自己負担は0円です。
治療期間はどのくらいかかりますか?
症状により異なりますが、数週間~3ヶ月程度が目安になります。
当院では早期に治癒、社会復帰できる事を念頭に治療しています。
症状が改善されるまでしっかりと治療いたしますので、安心してご来院下さい。
自賠責保険を使う場合の手続きは?
当院が保険会社との対応を代行しますので、まずはお電話下さい。
整骨院での治療費を保険会社(加害者)に請求するには?
まずは整形外科医の診断が必ず必要です。
以下の条件を満たす場合に施術費の請求が認められやすいとされています。
(※注1)
■医師の診断があること
■症状と受傷部位、施術内容との関係が適正であること
■整骨院での施術の結果、具体的な症状緩和の効果があること
■施術期間・費用が相当であること
患者様は整骨院に通いながら、月に1~2回は整形外科医の診察を受けてください。
万が一、後遺傷害を残すような場合は、医師の診断が必要です。
必ず上記を守ってください。
当院では、医師のご紹介もできますのでご相談ください。
保険会社から治療中止を催促された場合どうすればいいですか?
依然つらい症状が残っているようでしたら、治療を中止する必要はありません。
保険会社が強制的に治療を中止させることは出来ません。
治療の終了は保険会社が決めるのですか?
治療の終了は医師と患者様との話し合いの上で、医師が判断します。
保険会社は治療の支払い終了は決められますが治療の終了は決められません。
保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われたら?
保険会社から治療の支払い終了となる場合話し合いになりますが、保険会社に支払いを強制することはできません。それ以降の治療費は健康保険(手続きが必要)を使うか、自費でお支払いとなります。
この場合患者様と医師、柔道整復師との間で話し合いをし、はっきりと決めておく必要があります。
また上記の要件(※注1)を満たしていれば後から加害者に請求することができます。
トラブルを回避するためにも医師に相談し「柔道整復師による施術が治療に効果がある」という旨をカルテに記載してもらうことが重要です。
弁護士が交渉しても支払いは継続してもらえないのですか?
交渉段階では支払いを強制することはできません。
患者様がお支払いされた施術費について総損害額が確定した後に、相手方に対して訴訟で回収します。
当院では弁護士事務所をご紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。
後から加害者に請求するには?
患者様がお支払いされた領収書、施術証明書(整骨院に依頼)が必要です。
この場合、必ず上記の要件(※注1)を満たしていることが重要です。
損害賠償権に時効はありますか?
損害賠償請求権は事故後3年、保険の請求権は2年で時効です。
後遺障害が残った場合どうなりますか?
治療を行っても症状が改善しない場合は、医師に『症状固定』の診断と『後遺障害診断書』を作成してもらう必要があります。
- 症状固定日・・・治療を続けても大幅な改善が見込めないと医師により診断された日
- 後遺障害・・・事故によるケガが元で一定期間治療を受けたが、これ以上改善が見込めないと判断された症状や障害のこと
※万一の場合に備えるためにも上記の要件(※注1)を満たしておくことが重要です。